3-2 法務局で登記申請を行う

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3-2 法務局で登記申請を行う

書類がすべて完成したら、代表取締役になる方が以下の3点を持って法務局に書類を提出しに行きます。それらが揃っていれば、あとは法務局の相談窓口で教えてもらえるのです。

① 3-1に載せた書類(印鑑カード交付申請書を除く)
② 印鑑
③ 印紙代

① は3-1の書類一式になります。ただし、「印鑑カード交付申請書」は今回使わないので、持っていく必要はありません。

② の印鑑ですが、以下の3点を持参します(取締役会非設置会社の場合)。
・代表取締役の実印
・取締役になる方の実印が押された就任承諾書(各人1枚)
・取締役になる方全員の個人の印鑑証明
・会社の代表印(会社の実印)

取締役が複数の場合には、取締役全員に押印をもらったり、必要な書類を用意してもらったりと、全てを揃えるのに時間がかかってしまいます。設立までの時間に余裕をもって準備にあたりましょう。

③の印紙代ですが、これは登録免許税の印紙代になります。
印紙代は資本金の金額によって異なります。計算方法は以下の通りです。

資本金 × 7 / 1,000 = 登録免許税額

ただし、15万以下の場合は、印紙代は一律15万円となります。
以下はその例です。

資本金計算登録免許税
1億円1億×7 / 1,000 = 700,00070万円
1,000万円1,000万×7 / 1,000 = 70,00015万円
100万円100万×7 / 1000 = 7,00015万円
10円10×7 / 1,000 = 0.0715万円

さて、これらの用意ができたら、管轄の法務局へ行きましょう。

会社の本店の住所によって管轄の法務局が異なりますので、インターネットでどこの法務局へ行けばいいか調べましょう。法務局に着いたら、提出用の窓口ではなく、登記相談用の窓口に行きましょう。そこで「これでよし」とのお墨付きをいただいてから、提出用の窓口で書類を提出すれば完璧です。

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