3-1 登記の添付資料を作成する

目次

3-1 登記の添付書類を作成する

登記の添付書類には、以下のものが必要になります。

・登記申請書(申請者や添付書類といった、登記の概要が記載された書類)

・定款(原本)

・資本金の払込を証する書面

・発起人決定書(定款で本店を市区町村まで定めたり、発起人により資本金の額を決定した場合)

・役員(取締役)の就任承諾書

・役員(取締役)の印鑑証明書

・調査報告書(現物出資がある場合)

・財産引継書(現物出資がある場合)

・資本金の額の計上に関する証明書(現物出資がある場合)

・別紙(フォーマットはなく、A4の紙に「登記される事項」を書き込みます)

・印鑑届出書

・印鑑カード交付申請書(この書類は登記補正が完了した後に必要になります)

定款の記載内容によっては、不要になる書類もあれば、必要になる書類もあります。書類に不備があると登記申請が通りませんので、ご留意ください。

書類不備によって設立登記が遅れると、設立日が変わってしまったり、銀行口座の開設や不動産の賃貸契約など、事業のスタートに影響が生じてしまいます。

速やかに新事業をスタートさせるためには、不備がないよう、揃えた書類を前もって法務局の登記相談窓口に持ち込んで不備の有無をチェックしてもらうか、専門家に頼んでしまうのがよろしいかと思います。

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上記の情報は、平成28年5月現在のものです。登記に関する手続や必要資料は定期的に変わるため、必要資料もその都度変わります。最終的には、必ずその時点での法務省の雛形を参照したり、登記電話相談室に電話して最新の情報に基づいて必要なものを用意しましょう。

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