税理士の深澤が「月間 税務事例」に記事を執筆いたしました。
タイトルは
「所得税法64条 第2項の適用のためには、保証債務の履行を「余儀なくされる」状況下でやむにやまれず資産を譲渡した場合であって、主債務について期限が到来しあるいは遅滞に陥ってなければならないとする課税庁の主張が同項条文にも判例通達にも見当たらない要件であるとして排斥された事例」
です!
少し長いタイトルですが、是非機会ございましたらご一読くださいませ。
税理士の深澤が「月間 税務事例」に記事を執筆いたしました。
タイトルは
「所得税法64条 第2項の適用のためには、保証債務の履行を「余儀なくされる」状況下でやむにやまれず資産を譲渡した場合であって、主債務について期限が到来しあるいは遅滞に陥ってなければならないとする課税庁の主張が同項条文にも判例通達にも見当たらない要件であるとして排斥された事例」
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