「相対的記載事項」は定款に定めないと効力を生じない項目です。例えば株式の譲渡制限を定款に記載しなかった場合、定款自体は有効ですが、記載しなかった事項については効力がないことになります。記載忘れがないよう、「相対的記載事項」にどのようなものがあり、自社に該当するものはどれなのか、事前にチェックしておくことが重要です。
以下は、株式会社の「相対的記載事項」の一部の記載例です。
株式の譲渡制限に関する定め | 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。 |
株券発行の定め | 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。 |
役員の任期の伸長 | 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。 |