「任意的記載事項」ですが、これは記載がなくても定款が無効になるわけではなく、また定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではない項目です。「任意的記載事項」は定款外で定めても効力があるので、無理に載せる必要はありません。以下は、株式会社の「任意的記載事項」の一部の記載例です。
英語の社名 | 当会社は、株式会社ABCホールディングスと称し、英文ではABCHoldings.Incと表記する |
株主総会開催時期 | 当会社の定時株主総会は、毎時事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に召集し、臨時総会は、その必要がある場合に随時これを召集する |
任意とはいえ、一度定款に記載してしまえば、変更には他の項目と同じく、株主総会の特別決議が必要になります。載せるべきかよく考えて決めましょう。