定款の認証
定款が完成したら公証役場の公証人に認証をしてもらいましょう。
定款には紙の定款と電子定款の2種類があります。
以下に紙の定款と電子定款の違いについてまとめました。
紙の定款 | 電子定款 |
・実印押印・収入印紙4万円分を貼付
・公証人が認証 | ・電子署名・収入印紙不要で、オンラインで申請
・公証人が電子認証 |
このように、電子定款の最大のメリットは紙の定款でかかる収入印紙代の4万円がかからないことです。紙でなくデータなので印紙税がかからないという仕組みです。電子定款は紙の定款とちがい、PDFで作った電子定款を公証役場に送信して認証をうけるものです。しかし、データのやり取りだけで認証を受けられるわけではなく、やはり発起人は公証役場まで出向かなければなりません。さらに、4万円の印紙代がかからない代わりに、電子定款を送信するために必要な機器を揃えなければなりません。そしてその機器を揃えるのに結局4万円近くかかってしまうことになります。これらの機器を揃えた専門家に代理をお願いするのでなければ、紙の定款の方が楽でしょう。
紙の定款、電子定款にかかわらず、認証は設立する会社の本店所在地がある都道府県内にある公証役場で行われます。たとえば、本店所在地が横浜にある場合、横浜の公証役場に限らず、神奈川県内の公証役場ならどこでも認証してもらえるので、行きやすい場所を選ぶと便利です。