定款の認証が済んだら、管轄の法務局に登記申請をしましょう。
登記申請とは会社設立の届出を行うことです。
申請の際には多くの書類が必要になります。
登記申請には「当事者申請主義」と「書面主義」の2つの基本的なルールがあります。
当事者申請主義とは、設立する会社の当事者である代表取締役が申請しなければならないということです。
また書面主義とは、登記申請は書面で行わなければならないということです。
オンライン申請というのもありますが、設立登記では、特にメリットがないので、ここでは省きます。
登記申請の流れは以下の通りです。
3-1 登記の添付書類を作成する
3-2 法務局で登記申請を行う
3-3 補正箇所があれば補正を行う
3-4 登記完了後の登記事項証明書と印鑑証明書の取得
また、登記される主な事項は以下の通りです。
・商号
・本店の所在場所
・広告をする方法
・事業目的
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数
・資本金の額
・株式の譲渡制限に関する規定
・役員の氏名
・代表者の氏名および住所
など
登記される事項は、基本的な事項から、投資家や債権者に公示しなければならない重要な内容ばかりです。会社設立後に登記事項を変更することがあった場合は、必ず変更登記を行うようにしましょう。
もちろん変更登記も私たちにお任せいただいても結構です。