3-2 法務局で登記申請を行う
書類がすべて完成したら、代表取締役になる方が以下の3点を持って法務局に書類を提出しに行きます。それらが揃っていれば、あとは法務局の相談窓口で教えてもらえるのです。
① 3-1に載せた書類(印鑑カード交付申請書を除く)
② 印鑑
③ 印紙代
① は3-1の書類一式になります。ただし、「印鑑カード交付申請書」は今回使わないので、持っていく必要はありません。
② の印鑑ですが、以下の3点を持参します(取締役会非設置会社の場合)。
・代表取締役の実印
・取締役になる方の実印が押された就任承諾書(各人1枚)
・取締役になる方全員の個人の印鑑証明
・会社の代表印(会社の実印)
取締役が複数の場合には、取締役全員に押印をもらったり、必要な書類を用意してもらったりと、全てを揃えるのに時間がかかってしまいます。設立までの時間に余裕をもって準備にあたりましょう。
③の印紙代ですが、これは登録免許税の印紙代になります。
印紙代は資本金の金額によって異なります。計算方法は以下の通りです。
資本金 × 7 / 1,000 = 登録免許税額
ただし、15万以下の場合は、印紙代は一律15万円となります。
以下はその例です。
資本金 | 計算 | 登録免許税 |
1億円 | 1億×7 / 1,000 = 700,000 | 70万円 |
1,000万円 | 1,000万×7 / 1,000 = 70,000 | 15万円 |
100万円 | 100万×7 / 1000 = 7,000 | 15万円 |
10円 | 10×7 / 1,000 = 0.07 | 15万円 |
さて、これらの用意ができたら、管轄の法務局へ行きましょう。
会社の本店の住所によって管轄の法務局が異なりますので、インターネットでどこの法務局へ行けばいいか調べましょう。法務局に着いたら、提出用の窓口ではなく、登記相談用の窓口に行きましょう。そこで「これでよし」とのお墨付きをいただいてから、提出用の窓口で書類を提出すれば完璧です。