3-3 補正箇所があれば補正を行う
登記申請用紙や添付書類に不備があった場合には、法務局から補正の連絡がきます。
補正手続きには、「書類を差し替える」か「法務局に出向いて、書類を修正する」2つの方法があります。どちらにするかは、不備具合によって法務局の方から指示があるので、指示に従ってください。これらの補正を行っても、登記書類の提出日が会社の設立日になりますので、設立日が変わることはありません。
ただ、資本金の払込金額が不足していたり、払込日が定款作成日より前だったり、書類の補正では済まないような場合は、一度登記申請を取り下げてから再申請となります。再申請になると、会社の設立日が変わってきてしまいます。設立日にこだわりがある場合は、登記相談窓口で書類に不備がないよう、また書類内容に間違いがないように事前に指導を受けましょう。
しかし、会社設立時は何かと忙しいものです。自分でやるのと同じ値段で設立してくれる専門家がいるなら、そちらに頼んでしまう方が賢い方法かもしれません。
無料相談などを利用し、どちらがいいか検討してみるのもいいでしょう。