3-4 登記完了後の登記事項証明書と印鑑証明書の取得
登記が完了したら、法務局から「登記事項証明書」(いわゆる登記簿謄本)と「印鑑証明書」を受け取ります。
「登記事項証明書」には様々な種類がありますが、設立時の各種手続に必要なのは、「履歴事項全部証明書」です。
具体的には、銀行口座開設時、社会保険加入時、税務署等への設立届け提出時、許認可申請時、事務所の賃貸借契約時などに、それぞれ提出しなければなりません。
「印鑑証明書」は、口座開設時、会社名義の不動産の売却時、契約の際に相手に求められる時などに使用します。この印鑑証明書を取得する時に必要になるのが、印鑑カードです。
この印鑑カードを取得するのに必要なのが、登記申請時に作っておいた「印鑑カード交付申請書」です。この印鑑カードがないと「印鑑証明書」を発行することができませんので、必ず取得し、会社で大切に保管しましょう。