弊社は、創業支援・事業計画策定分野の認定支援機関として、現在多くの案件に携わらせて頂いております。
- 年間100件近くの融資支援実績
ご相談をいただくなかで、頭を悩ませる事の一つが資金調達とおっしゃる方が多いです。
そんな方に、特に喜んでいただいているのが「創業助成金」を活用した資金調達法です。
「創業助成金」は創業するなら応募しない手はないというほど、出資よりも融資よりも有利な資金調達となっています。
起業をお考えの方には、概要を知っておいていただいて損はないと思いますので、ぜひ読んでみてください。
【この記事を読んで欲しい方】
- 起業をお考えの方
- ほぼノーリスクで効率よく事業資金を調達したい方
【この記事の要約】
- 創業助成金制度とは、創業における必要経費を助成してくれる東京都の制度
- 創業助成金の対象になるにはいくつかの条件をクリアする必要がある
- 創業助成金の申請に受かる近道は「創業支援機関」を活用すること
創業助成金制度とは?
創業助成金制度とは、公益財団法人東京都中小企業振興公社が都内の中小企業者等の方に、創業初期に必要な経費の一部を助成している制度です。
東京都の創業助成金制度は、2015年に開始しており、以後年2回募集されています。
2023年度の募集は既に終了していますが、10月に始まったのは第2回の創業助成事業です。
10月から申請を受け付け、令和6年3月に助成がおこなわれる予定になっています。
募集要項はこちら
⇒https://www.tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp/finance/sogyo_josei.html
創業助成金の対象者は?
創業助成金の対象者になるには、いくつかの条件があります。以下、順番に説明していきます。
既に起業しているか、起業してから5年以内の人
次の3つのいずれかに該当する人が、創業助成金の対象者になります。
- 都内での創業を具体的に計画している個人の方
- 中小企業者に該当する法人・個人のうち「法人登記を行ってから5年未満の法人の代表者」または「税務署へ開業の届出を行ってから5年未満の個人事業主」の方
- 特定非営利活動法人のうち「法人登記を行ってから5年未満の特定非営利活動法人の代表者」の方など
ちなみにここでいう「創業」とは、
①税務署に「個人事業開業届出書」を提出して個人事業主になること
②自らが代表となって会社設立登記をすること
の2点を指します。
各種プログラムを利用している人
申請の条件は他にもあります。
そのうちの1つは、東京都中小企業振興公社や地方自治体が行うプログラムを既に利用していることです。
利用が認められているプログラムは全部で19種類です。
例えば、東京都中小企業振興公社が実施する事業計画書策定支援(TOKYO創業ステーション「プランコンサルティング」やTOKYO創業ステーションTAMA「プランコンサルティング」)の利用、東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用するなどがあります。
また、都内区市町村が実施する中小企業制度融資のうち、創業者を対象とした東京信用保証協会の保証付き制度融資を利用している人も該当します。
申請要件プログラム
https://startup-station.jp/m2/services/sogyokassei/youken/
【参照】令和5年度(2023年度)第2回創業助成事業 募集要項
https://startup-station.jp/wp-content/uploads/boshuyoko_yuso_r5_2.pdf
他の申請要件
他にも申請要件があります。
- 事業活動を実質的に継続して実施すること
- 納税を適正に行っていること
など、細かい内容も条件に含まれます。
詳しくは、募集要項をご覧ください。
いつ、いくら補助してもらえるか?
創業助成金制度は、交付が決定した日から6ヶ月以上、最長で2年間受け取れます。
具体的には、令和6年3月1日~令和8年2月28日までの期間で支出した対象経費に対して、最短の6ヶ月であれば、令和6年9月以降の助成金の支給が予定されています。
金額は最大300万円で、下限は100万円です。
ただし、満額助成されるのではなく、助成対象になるのは支出した対象経費の金額の3分の2以内です。
例えば、300万円の助成金を獲得するには450万円以上の必要経費の支出が必要になります。
また、補助金が交付されるのは、支出した後です。
前払いで受けとることはできません。
そのため仮に、450万円の対象経費の支出を考えているのであれば、その資金は自己資金や融資などによって調達しなくてはなりません。
対象になる経費とは?
多くの創業者が支出する費目としては、人件費、事務所家賃、専門家費用(税理士・司法書士・弁理士)、HP作成費、広告費などがあります。
ちなみに、接待交際費や光熱費、会議費や消耗品などの事務費用は経費にならないので、注意しましょう。
詳しくは、募集要項を参照のこと。
⇒https://startup-station.jp/wp-content/uploads/boshuyoko_yuso_r5_2.pdf
選考基準は?
原則、書面審査のみです。
事業計画書は5ページほどでさほど多くはありませんが、選考基準にある
- 事業の独創性
- 実現可能性
- 収益性
- 継続性
- 資金調達の見込
- 認定支援機関による支援の確実性
を満たすような書き方が重要です。
例えば「独創性」を満たすには、「当社の美容院は●●なので独創的です。」
と書くよりも、
「従来の美容院は、××であった。しかし、当美容室は●●であり~」
と書く方が、より独創性が引き立ちます。
このような書類作成のテクニックは一見簡単そうにみえますが、的確にポイントを押さえるのは難しいものです。
採択率は?
創業助成金の申請は、応募要件に「認定支援機関の承認印」と「金融機関の承認印」を要求しているのが特徴です。
「認定支援機関」と「金融機関」のお墨付きがあるかという2つのフィルタによって、一定水準に満たない事業計画は除外されます。
支援を受けないで創業助成金の申請をすると、採択率は年度によっても異なりますが、おおむね10数%です。
書類を作成するのは時間と手間がかかります。
苦労して書類を用意しても受からなければ、時間と労力が無駄になってしまいます。
効率よく創業資金を確保するためにも、積極的に認定支援機関を利用しましょう。
認定支援機関とは?
認定支援機関というのは、実績などから中小企業の支援に強いと国に認められた、税理士・弁護士・中小企業診断士・金融機関などのことを言います。
創業助成金の申請には事業計画書が必要になります。
事業計画書では、事業が成功する旨を幅広い視点で論理的に説明する必要があります。
こうした書類の作成などにあたってサポート、アドバイスをするのが認定支援機関です。
優秀な認定支援機関を選定することで、助成金申請のみでなく、その後の事業継続・成功に至る可能性が高まります。
金融機関の承認
金融機関からは、事業計画が「融資決定」まではいかずとも、
「融資検討に値する」というレベルの承認印をもらう必要があります。
こちらも、認定支援機関と金融機関との関係性、金融機関との交渉の仕方、金融機関自体のスタンスなどによって成否が変わってきます。
まとめ
以上が、「創業補助金申請のポイント」でした。
これまでも述べてきたとおり、書類作成にはポイントがあります。
適切にポイントを押さえれば、確実に助成を受けることができます。
しかし、ポイントがわからないまま作成してしまえば、時間と労力を浪費する結果になってしまうかもしれません。
あなたの船出には今、「創業助成金」という追い風が吹こうとしています。
大海原に漕ぎ出そうとしているこれからの未来は明るく見えます。
「事業計画書」という帆を広げ、いざ出港!と思ったら頼みの綱の帆は穴だらけ!
これでは風を受けることはできません。
支援機関と協力して穴のない立派な帆を立て、トップスピードでスタートしましょう!