会社を設立して間もない経営者の方のなかには、役員報酬をいつから、いくらに設定すべきかで悩まれている方も多いのではないでしょうか。役員報酬は単なる給与ではなく、法人税の損金算入や社会保険料、さらには会社の資金繰りや信用力に直結する重要な要素です。設立初年度から適切に決定しなければ、節税の機会を逃したり、税務上の不利を招くリスクがあります。また、報酬の種類や決定手続きにも法律上のルールが存在するため、正しい理解が欠かせません。そこで本記事では、役員報酬の種類・開始時期・決定の流れをわかりやすく解説し、創業期の経営者が失敗しないためのポイントを整理します。
役員報酬の種類
会社設立後、役員に対して支払われる「役員報酬」には、いくつかの種類があります。報酬の種類によって、税務処理や損金算入の可否、手続きの複雑さが異なるため、適切な選択が重要です。特に、法人税法上で損金に算入できる役員報酬は一定の条件があり、それを満たさないと税負担が増えてしまう可能性もあるため、よく確認しておきましょう。
毎月同じ額を支給する「定期同額給与」
「定期同額給与」とは、その名のとおり毎月同じ金額を支給する役員報酬のことです。法人税法上では最も一般的で認められている形態であり、一定の条件を満たせば損金(経費)として計上することが可能です。
条件は、事業年度開始の日から3か月以内に報酬額を決定し、毎月同じ日に同じ金額を継続して支給することが求められます。一度決定した金額については、継続して支払わなければならず、月毎に増額・減額した場合には、その月の報酬は損金として認められなくなります。
定期同額給与は、シンプルで管理がしやすく、税務調査でも説明しやすいため、スタートアップや中小企業の経営者にとって扱いやすい形態です。ただし、途中で金額を変えるには事業年度の変更や手続きが必要となるため、報酬額は慎重に設定することが求められます。
あらかじめ届け出る「事前確定届出給与」
「事前確定届出給与」は、あらかじめ支給額と支給時期を税務署に届け出ることで、損金算入が認められる役員報酬の形態です。例えば、業績に応じてボーナスのような報酬を支給したい場合など、定期同額給与では対応できない柔軟な支給形態が可能となります。
重要なのは、報酬を支払う前に「届出書」を提出することです。これを怠ると、その報酬は損金にできず、会社の税負担が増えてしまいます。また、支給スケジュールや金額は変更不可で、一度届け出たら原則としてその通りに支給しなければなりません。
柔軟な運用ができる一方で、手続きのタイミングや正確性が求められるため、導入には注意が必要です。税理士など専門家と相談しながら計画的に進めましょう。
利益に連動する「業績連動型報酬」
「業績連動型報酬」とは、会社の売上や利益などの業績に応じて支給額が変動する報酬制度です。大企業や上場企業の役員報酬制度として導入されていることが多く、インセンティブ要素を持つのが特徴です。
たとえば、営業利益の●%を賞与として支給する、株価に連動したストックオプションを付与するといった方法がこれに該当します。業績に貢献すれば報酬も増えるため、経営陣のモチベーション向上や株主との利害一致を促すメリットがあります。
ただし、中小企業や非上場企業では税務上の取り扱いが厳しく、基本的には損金不算入(経費として認められない)となるケースが多いです。そのため、業績連動型報酬を導入するには、制度設計や根拠資料の準備、専門家との連携が必須です。
役員報酬の開始時期
会社を設立すると、多くの経営者が悩むのが「役員報酬をいつから支給すべきか」という点です。特に初年度は売上が不安定なため、無理に設定すべきか迷うケースも少なくありません。しかし、役員報酬は単なる給与ではなく、法人税の損金算入や社会保険料の算定に直結するため、計画的な判断が欠かせません。
創業初年度の場合
税法上、役員報酬は会社設立から3か月以内に「金額の決定」と「支給開始」を行う必要があります。この期限を過ぎると、支給しても損金に算入できず、法人税の負担が増えるリスクがあります。さらに一度決めた額は原則として期中に変更できず、毎月同額を同じ日に支払う「定期同額給与」でなければ認められません。例えば設立日が4月1日なら、6月末までに「毎月●日に●万円支給する」と定め、実際に支払いを開始しなければなりません。
また、役員報酬を開始すれば社会保険の加入義務が発生し、会社と役員本人のキャッシュフローに影響します。「とりあえず無報酬で様子を見る」と先送りすると、節税チャンスを逃したり、将来的な報酬改定の根拠が弱くなるおそれもあります。したがって、創業初年度は事業計画と資金繰りを踏まえ、税理士など専門家に相談しながら、設立と同時に報酬額を決めておくのが理想的です。
創業2年目以降の場合
創業2年目以降になると、会社の業績の見通しもつき、初年度に決めた報酬額や支払い形態を変更するかもしれません。見直し・変更等ある場合も、役員報酬の決定は、原則として新しい事業年度が始まってから3か月以内に決定しましょう。2年目以降になっても、役員報酬は原則期中に変更できないため、前期の実績や今期の売上予測を踏まえ、現実的で持続可能な金額を設定することが不可欠です。
また、役員報酬は法人税の損金算入にも関わるため、節税効果を考慮した設定もポイントとなります。会社の成長フェーズに合わせて、報酬と内部留保のバランスをどう取るかを経営判断することが、健全な財務運営につながります。
報酬金額決定手続きと流れ
役員報酬は、会社の財務に直接影響する重要な支出項目です。そのため、支給額の決定には明確な手続きと法的な根拠が求められます。本章では、役員報酬を適切に決定するために必要な手続きの流れと、代表的な2つの報酬タイプにおける法的・税務的ポイントについて解説します。
報酬額は株主総会の決議で決まるのが基本
株式会社の役員報酬額は原則として、株主総会の決議によって決定されます。これは会社法の規定に基づいており、経営陣が恣意的に報酬を設定できないようにするための仕組みです。特に取締役会設置会社では、「株主総会で報酬総額の上限を決定」し、その範囲内で取締役会が各役員への配分を決定するという流れになります。一方、取締役会を置かない会社では、株主総会で個別の役員報酬額を直接決定するケースが一般的です。
役員報酬に関する議案は、設立時や定時株主総会で取り扱われることが多く、議事録にその内容を明記しておくことが重要です。これにより、税務調査時にも適正な手続きが行われた証拠として提示できます。なお、株主と役員が同一人物であっても、形式的な手続き(議事録作成など)は省略せずにきちんと行うことが、トラブル回避につながります。
事前確定届出給与は税務署への提出が必要
「事前確定届出給与」は、あらかじめ役員報酬の金額と支給スケジュールを税務署に届け出ることで、損金算入を認めてもらう制度です。定期同額給与では対応できない賞与などの変動報酬も、この制度を活用すれば経費として扱うことができます。
最大のポイントは「届出を事前に行うこと」で、原則として、報酬の支給を開始する前日までに所轄税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。また、支給内容やスケジュールに変更が生じた場合でも、原則として後から修正や変更はできません。もし支給が届出とズレた場合、その報酬は損金不算入扱い(=税務上の経費として認められない)となります。
制度を正しく活用するには、支給額・日付・役職名などを明記した株主総会(または取締役会)議事録を添付し、期限内に提出することが重要です。報酬の柔軟な設計が可能になる一方で、事務処理の正確性が求められる点は要注意です。
報酬金額を設定する際に気をつけたい3つの視点
役員報酬の「支給開始時期」と並んで、非常に重要なのが「金額の設定」です。特に創業期は、将来の成長を見越した資金確保と、最低限の生活保障とのバランスが難しい時期です。
本章では、役員報酬を決定する際に押さえておきたい「利益予測」「税金」「社内バランス」という3つの視点から、最適な金額設定のための考え方を解説します。
会社の利益を試算しながら報酬額を決定
役員報酬を設定する際にまず行うべきことは、会社の利益見込み(収益-支出)を試算することです。報酬は、会社の「固定費」として毎月発生する支出になるため、利益予測を超える金額を設定すると、資金ショートを起こすリスクがあります。特に創業初年度は売上が不安定なことが多く、資金繰りに余裕がない状態で高額な報酬を設定すると、赤字の原因になるかもしれません。また、赤字になると金融機関からの融資や信用調査に悪影響を及ぼす場合もあるため、月々の売上目標・支出計画・事業計画を踏まえて報酬を設計することが重要です。
「初年度は報酬を抑えて、2年目以降に増額する」といった柔軟な考え方も有効です。利益が読めない時期こそ、堅実な金額設定が会社を守ります。
法人・個人それぞれの税負担を考慮する
役員報酬の金額設定で意外と見落とされがちなのが、「法人」と「個人」の税負担のバランスです。報酬を高く設定すれば、法人の利益が圧縮されて法人税の節税にはつながりますが、その分、役員個人の所得が増えて所得税や住民税の負担が重くなります。逆に報酬を低く設定しすぎると、法人側に利益が残ってしまい、法人税率が適用されることでトータルの税負担が増える可能性もあります。
また、報酬額に応じて社会保険料も上下するため、法人・個人の両方で保険料負担を試算し、税金と合わせた「実質の手取り」を確認しておくことが大切です。このように、法人と個人のダブルの視点でシミュレーションを行い、「手元にいくら残るか」を基準に報酬額を決定することが、結果的に最も効率の良い節税策になります。
他社や従業員とのバランスを見て金額を調整
役員報酬の金額は、単に税金や利益だけでなく、社内外のバランスも考慮する必要があります。たとえば、設立間もない会社で社長だけが高額な報酬を受け取っている場合、従業員のモチベーション低下や不満を招くおそれがあります。また、取引先や金融機関から見ても、「経営者が会社の利益を独占している」と見なされると、信用に悪影響を及ぼす可能性があります。
このような状況を避けるためにも、同業他社の役員報酬水準や、従業員の給与水準とのバランスを取ることが重要です。とくに、創業期には「経営者も節約している」と見せることで、社員の共感や結束力を高めるケースもあります。役員報酬は単なる数字ではなく、「経営者としての姿勢」や「社内文化」にも大きな影響を与えるものです。金額だけでなく、その意味合いと伝え方も含めて戦略的に設計しましょう。
報酬の見直しや変更が認められる場合
役員報酬は一度決めたら1年間固定が原則とされていますが、すべての場合において変更が認められないわけではありません。経営環境の変化や組織再編、役職変更など、会社にとって合理的な理由がある場合には、一定のルールのもとで報酬の見直しや変更が可能です。
本章では、「定期同額給与」「事前確定届出給与」それぞれの変更ルールと、変更時に必要となる社会保険(年金事務所)への手続きについて解説します。
定期同額給与・事前確定届出給与の変更ルール
「定期同額給与」は、法人税法上で損金算入が認められる報酬形態ですが、その最大の条件が毎月同額で支払われていることです。したがって、原則として1年を通して金額の変更はできません。しかし、以下のような一定の要件を満たす場合には、例外として報酬の変更が認められます。
- 事業年度開始から3か月以内の変更(初期設定として認められる)
- 役員の職務内容の大幅な変更(例:役員の交代や昇進)
- 経営状況の急変(大幅な赤字や事業縮小など)
これらに該当する場合は、株主総会や取締役会の決議を行い、議事録を保管しておくことが重要です。証拠がなければ、税務調査時に損金不算入とされる可能性があります。
一方で、個人的な理由(生活費が足りないなど)での変更は認められません。報酬を変更する際は、税理士と相談しながら合理的な根拠と手続きの裏付けを整えることが不可欠です。
事前確定型の報酬は変更時も届け出が必要
「事前確定届出給与」は、あらかじめ税務署に提出したスケジュール・金額通りに役員報酬を支払うことで、損金として計上できる制度です。この制度の大きな特徴は、途中での変更が原則できないこと。一度提出した届出書の内容に沿って、期日どおりに支払わないと、たとえ支給はしていても損金算入が認められなくなります。
ただし、例外的に報酬の変更が可能なケースもあります。たとえば、役員の退任・死亡・職務内容の重大な変更など、予測困難な事情が発生した場合は、再度届出を行えば修正が認められることがあります。この場合でも、変更届出書を遅滞なく提出することが必須条件です。提出期限や記載内容に不備があると、その年の報酬がすべて損金不算入となる可能性があります。
事前確定届出給与は柔軟性に欠ける反面、設計通りに進めばメリットが大きい制度。変更が必要な場合は、税務署とのやりとりも含めて、専門家のサポートを受けることが安心です。
報酬改定時には年金事務所への手続きも発生
役員報酬を変更する際は、税務署への手続きだけでなく、社会保険の手続きも忘れてはなりません。報酬額が変更されると、厚生年金保険や健康保険の保険料額も変動するため、年金事務所への「随時改定届(報酬月額変更届)」の提出が必要になります。この手続きは、原則として報酬額が大きく変動(通常は2等級以上)し、かつ3か月連続して変更後の金額で支給された場合に行われます。
提出が遅れると、過去に遡って保険料の差額を請求される可能性があり、従業員がいる会社ではその信頼にも関わる問題です。また、役員が1人だけの会社であっても、役員自身が厚生年金・健康保険に加入している場合は、この手続きが必要になります。
報酬の見直しを行う際は、税務と社会保険の両方に影響が出ることを念頭に置き、スケジュールと書類の管理を徹底しましょう。
まとめ
役員報酬は、会社経営に直結する重要な要素であり、その金額や支給時期の判断を誤ると、法人・個人の税負担増加や社会保険料の過大な負担につながりかねません。
特に創業初年度は「設立から3か月以内に決定・開始」という期限があるため、早めに事業計画と資金繰りを踏まえて設定することが不可欠です。
会社設立時から、役員報酬という、タイムリミットがある重大な経営判断をしなければならないのは、プレッシャーに感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、はぎぐち公認会計士・税理士事務所では、会社設立時の役員報酬に関するご相談も承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。



