会社設立では何が必要?設立準備で必要な事項を網羅したチェックシートを特別公開

目次

会社設立をスムーズに進めるためには、事前に何を決め、どの順番で手続きを進めるべきかを把握する必要があります。特に「会社名の検討」や「資本金額の決定」など、設立前に整理しておくべき項目は多く、抜け漏れがあると登記手続きが遅れたり、再提出が必要になることも。

そこで本記事では、会社設立までに必要な準備を網羅できるチェックシートを紹介します。これから会社を立ち上げる方が迷わず進められるよう、重要ポイントを整理した内容は必見です。

会社設立前の事前準備チェックシート

会社設立は決めるべき事項や手続きが多く、進める中で「何を済ませたのか」「何がまだ必要なのか」が分からなくなることも少なくありません。そこで、設立準備に必要な項目を網羅できるチェックシートを用意しました。このシートを活用して、設立時の抜け漏れを防ぎ、円滑なスケジュールにお役立てください管理もしやすくなるでしょう。

確認項目内容
商号会社名(同一商号の有無確認)
会社種類株式会社、合同会社、合名会社etc
本社所在地事務所住所の決定(賃貸契約など)
会社設立日法務局への登記申請日が基準
事業年度会社の会計や税務処理の単位になる期間【●月●日から●月●日まで】
事業目的会社の主な事業内容を明確に記載
資本金金額の決定・出資方法の確認【資本金額、出資財産の種類(現金or現物】
発起人出資者・設立メンバーの決定 (氏名・住所・株数)
株式・出資持分株数や持分比率の決定(株式会社の場合)
役員構成代表取締役・取締役などの選定(監査役は不要のケースも)
任期取締役や監査役の任期を決める

会社設立前に決めておくこと

会社設立前の事前準備チェックシートで取り上げた、各事項について解説していきます。

会社名(商号)

会社名は商号とも呼ばれ、会社の顔となる重要な要素です。どのような名前にしてもよいですが、いくつか注意すべきことがあります。

  • 同一商号が既に存在しないか確認
  • 商標権やブランドイメージを考慮
  • 覚えやすく事業内容が伝わる名前を選ぶ

商号は登記書類や名刺、ウェブサイト、広告などで使用され、将来のブランド戦略にも影響するため、慎重に決定しましょう。

会社名が決まったら、どの形態で設立するかも決めておきます。株式会社、合同会社、合名会社など複数の種類があり、それぞれ責任範囲や出資形態、設立手続きの難易度が異なります。株式会社は出資者の責任が有限で資金調達もしやすく、合同会社は設立コストが低く柔軟な運営が可能、合名会社は出資者が無限責任を負います。将来の事業規模や経営方針に合わせ、最適な会社形態を選ぶことが重要です。

本社所在地

会社の本店所在地は、登記上の住所としても使用される重要な情報です。賃貸契約や自己所有の物件など、事務所として利用できる場所を選定する必要があります。自宅や賃貸オフィスのほか、バーチャルオフィスやコワーキングスペースを設定します。使用する住所は、交通アクセス、近隣環境、郵便物の受け取り体制なども考慮し、業務に支障がないかを確認しましょう。本社所在地は税務署や市区町村への届出にも必要となるため、正確に決めることが重要です。

会社設立日

土日祝日は設立日にできない他には、特に規定はありません。吉日など、特定の日にしたい要望がある場合は、計画的に準備を進めておきましょう。会社設立日は、法務局への登記申請日が基準になります。設立日を期首に設定すると会計や税務処理がスムーズです。設立日は、事業開始や会計処理のタイミング、銀行口座開設や契約開始に影響するため、慎重に決めましょう。 

事業年度

事業年度は、会社の会計や税務処理の単位になる期間です。通常は1年間を基本とし、期首・期末を自由に設定できますが、決算日によって税務申告や株主総会の日程も決まるため、計画的に決める必要があります。例えば、融資を受けたいのであれば、繁忙期を終えて利益が出ている形で決算を終えられれば、金融機関への印象が良くなります。なお、事業年度は4月開始でなくても構いません。

事業目的

事業目的は会社が行う業務内容を明確に定める重要な項目です。定款に記載することで、事業範囲や許認可取得の根拠となり、登記情報としても公示されます。事業目的は複数個盛り込んでもよく、定款に載っていない事柄は実行できないため、具体的かつ幅広く記します。そうすれば、将来的な事業拡大や新規事業への対応がしやすくなるでしょう。なお、法令で禁止されている業務は記載できないため、適法かつ実現可能な内容を設定することが肝心です。

資本金

会社設立に必要な資本金は1円以上となっていますが、融資利用を考える場合は借入希望額の3分の1程度を資本金にするのが理想です。資本金が1,000万円を超えると設立初年度から消費税の課税対象となるため、初期投資や運転資金を考慮して適切な金額を決め、払い込み方法も確認しましょう。資本金の額は信用力や融資の可否にも影響するため、初期投資や運転資金を考慮して適切な金額を決定することが重要です。払い込み方法や分割払いの可否も事前に確認しましょう。

発起人

発起人は会社設立に関わる出資者や設立メンバーを指し、定款作成や設立手続きの責任を負います。株式会社では発起人が株式を引き受け、合同会社では出資者がそのまま設立メンバーとなります。人数に制限はなく、1人でも複数人でも、法人を発起人にすることも可能です。定款には氏名・住所・引受株式数・出資額を記載し、現物出資がある場合は財産の種類と価額も明記します。発起人の決定は会社の意思決定や資金調達にも影響するため、信頼できるメンバーを選定することが重要です。

株式・出資持分

出資金は通常現金ですが、知的財産などの現物出資も可能です。ただし、評価が難しいものもあり、過大評価を防ぐため厳格な規制があります。

株式会社の場合は、発行可能株式総数を決める必要があります。公開会社では発行済株式総数の4倍までが上限ですが、非公開会社には上限がないため、設立時に高めに設定しておくと将来の資金調達がしやすくなります。発行可能株式総数を超える株式を発行する場合は定款変更が必要です。株式会社では株数や出資者ごとの持分比率、議決権を決定し、合同会社では持分比率に応じて経営権や利益分配を定めます。これにより出資者間の権利や責任が明確になり、会社運営の安定につながります。

役員構成

代表取締役や取締役、監査役などを選定します。それぞれの役員の、役割や決め方などは以下です。

役員役割・決め方備考
取締役定款で定めて選任するか、発起人の決議によって定める・発起人の選任で決めるときは、設立登記申請時に発起人の決議を証明する書面の添付が必要
・株式会社では1人以上必須
・取締役会があると、最低3人の取締役が必要
・定款で定める際はその員数
監査役取締役の職務や、会計を監査する・株式譲渡制限会社、取締役会がない、取締役会の設置会社で特定の資格を有した会計参与を設置するとき、委員会設置会社のときには、監査役不要
取締役会取締役3名以上で構成され、代表取締役の選定や解職・取締役の職務の監督など行う・公開会社には設置義務
・株式譲渡制限会社には設置義務なし。
・株式譲渡制限会社は取締役1人でもよい
・取締役会を置くときは、原則、3人以上の取締役と1人以上監査役の選任が必要

役員構成は会社の意思決定や業務執行を担うメンバーを決める重要な項目です。代表取締役、取締役、監査役などの人数や役割を決定し、経営責任を明確化します。会社の規模や事業内容に応じて最適な人員を選び、意思決定が迅速かつ円滑に行える体制を整えることが重要です。

取締役や監査役の任期

取締役の任期は原則2年、監査役は原則4年で、代表取締役も取締役の任期に従います。任期満了後に役員を継続する場合や交代する場合は役員変更登記が必要で、怠ると100万円以下の過料が課される可能性があります。株式譲渡制限会社では定款に定めることで、取締役・監査役の任期を最長10年まで延長可能です。任期を明確にすることで、定期的な改選や意思決定の更新が可能となり、経営の透明性と信頼性を保てます。

会社設立の流れと必要な手続き

前章では、会社設立前に決めておくことを確認しました。続いて本章では、会社設立の法的手続きや書類作成などを具体的に解説し、スムーズに設立を進めるための手順をわかりやすく整理します。初めての方でも理解しやすい内容になっています。

手順1. 定款を作成する

定款は会社のルールブックとなる重要書類です。記載する事項は以下です。いずれも、会社設立前の準備で決定している内容になります。

  • 事業目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
  • 発行可能株式総数

なお株式会社の場合は公証人役場での認証が必要ですが、合同会社は認証不要です。定款には、現物出資の有無や取締役会設置の有無、取締役や監査役の任期も反映されます。作成時に漏れや不備があると設立登記ができないため、内容は正確にまとめましょう。

手順2. 資本金を払い込む

資本金は会社の運営資金であり、発起人や出資者が払い込むことで会社の基盤が整います。株式会社では株式の払い込み、合同会社では出資持分の払い込みを行います。金額は前述のように1円から可能ですが、融資利用を見据えるなら借入希望額の3分の1程度が目安です。資本金が1,000万円を超えると消費税の課税対象になるので注意しましょう。

資本金は通常は現金での出資が一般的ですが、知的財産権などの現物出資も可能です。ただし現物出資は評価が難しく、過大評価を防ぐ規制があります。銀行口座に払い込まれたことを証明する書類が設立登記申請に必要なので保管しておきましょう。

手順3. 登記書類を作成する

会社設立登記に必要な書類を準備します。主な書類は以下です。

  • 登記申請書
  • 登記事項などを記載した別紙
  • 印鑑届書
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 就任承諾書
  • 選定書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 本人確認証明書
  • 出資の払込みを証する証明書
  • 資本金の額の計上に関する証明書

株式会社と合同会社で必要書類は多少異なるため注意しましょう。書類に不備があると登記が受理されないため、内容を確認しながら正確に作成することが重要です。専門家に相談するとスムーズに進められます。

手順4. 会社設立登記申請する 

全ての書類が揃ったら、資本金振り込み以後約2週間以内に、法務局に会社設立登記を申請します。登記が完了すると、会社は法人格を取得し、正式に事業活動を開始できます。申請後、登記完了までには通常1~2週間程度かかります。登記が完了すると、法人番号が付与され、銀行口座開設や各種許認可の申請、社会保険・税務手続きなど、会社運営に必要な次のステップに進むことが可能です。迅速かつ正確な申請が、設立を成功させるポイントです。

まとめ

本記事では、会社設立前の事前準備チェックシートや、会社設立時の手続きと必要な書類などについて解説をしました。

書類の準備自体は複雑な手続きではありませんが、初めての会社設立となると、わからないことや疑問がある方もいらっしゃるでしょう。

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