家族に手伝ってもらっています、気を付けることはありますか?

個人事業の場合、家族に支払った給与は原則として経費とは認められません。

経費として認めてもらうためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
また年間の半分以上その仕事を手伝っていること、客観的にみて高すぎない給与であることなど、
いくつかクリアしなければならない事があります。

国税法HP:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

 

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