「会社設立のために費用はどのくらいかかるのか」
「できるだけ費用を抑えて、自分で手続きを済ませたい」
とお考えではありませんか?
起業時は何かと出費が嵩むため、初期コストに対する不安や疑問を抱くのは当然のことです。
そこで本記事では、株式会社と合同会社の費用相場の違いはもちろん、電子定款を活用して4万円節約するテクニック、後悔しない資本金の決め方まで分かりやすく解説します。
会社設立を自分で行う際の手続き手順や注意点まで網羅しているので、できるだけ費用を抑えてスムーズに会社を設立する具体的な道筋が見えてくるでしょう。
損をせず賢く創業準備を進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

会社設立の費用相場は?自分でやるといくら安くなる?
会社設立を検討する際、最初に把握しておきたいのが費用の全体像です。
手続きを完全に自分で行う場合と、司法書士などの専門家に依頼する場合とでは負担する費用や手間が大きく異なります。
また、株式会社と合同会社のどちらを選ぶかによっても、必要となる法定費用の水準が変わってきます。
まずは実費と代行費用の違いを理解し、自社に最適な設立手法を見極めましょう。
【一目でわかる】自分で手続き vs 行政書士・司法書士に依頼した場合の費用比較表
手続きを自分で行う場合と専門家に依頼する場合の、株式会社の設立費用差を比較しました。
最も費用が安いのは、電子定款を作成し、自分で会社設立手続きを行う方法です。
最も高くなるのは、専門家に依頼するパターンで代行報酬(約5万〜20万円)が発生するものの、プロは電子定款に対応しているため印紙代4万円がカットされ、実質の差額は抑えられます。
| 項目 | 自分で手続き (紙定款) | 自分で手続き (電子定款) | 専門家に依頼 |
|---|---|---|---|
| 法定費用 | 株式会社:約24.2万円 | 株式会社:約20.2万円 | 株式会社:約20.2万円 |
| 代行費用 | 0円 | 0円(別途機器代) | 約5万〜20万円 |
| 総額目安 | 約24.2万円〜 | 約20.2万円〜 | 約25万〜40万円 |
※株式会社(資本金300万円・定款認証5万円)の場合の目安数値です。
株式会社と合同会社(LLC)の設立費用相場
先述の費用比較は株式会社設立時ですが、会社形態は合同会社を選ばれる場合もあるでしょう。
株式会社と合同会社では、設立にかかる最低費用(法定費用)が大きく異なります。
それぞれの内訳をみてみましょう。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
| 定款認証手数料 (資本金額によって異なる) | 100万円未満:1万5,000円 (発起人が全員自然人で3人以下、設立時発行株式を全て引き受け、取締役会を置かない場合) 100万円未満(上記以外):3万円 100万円以上300万円未満:4万円 300万円以上その他:5万円 | 不要 |
| 謄本手数料 | 約2,000円 | 不要 |
| 印紙代 | 4万円(紙定款時) | 4万円(紙定款時) |
| 費用合計 | 約16.7万円(資本金100万円以下、電子定款の場合)~約24.2万円 | 約6万円~約10万円 |
株式会社の場合の合計費用は、約16.7万円(資本金100万円以下、電子定款の場合)〜約24.2万円になります。
一方、合同会社は、定款認証が不要なため認証手数料や謄本手数料がかからず、登録免許税も6万円で済みます。
紙定款なら約10万円、電子定款なら約6万円で設立が可能です。
初期費用を抑えて迅速に設立したい場合は合同会社、社会的信用や資金調達力を重視するなら株式会社が選択肢となります。
関連記事:会社設立の流れや手続き方法・株式会社と合同会社の設立の違いについても解説!
会社設立にかかる費用の内訳
会社設立時に支払う費用は、国や公証人へ支払う法定費用と、準備過程で発生するその他の実費に分かれます。
法定費用は会社の形態によって法律で金額が決められていますが、定款の作成方法など工夫次第で節約できる項目もあります。
定款の認証手数料・収入印紙代(電子定款で4万円節約)
定款とは会社の根本規則をまとめた書類です。
株式会社を設立する際は、公証役場で公証人による認証を受ける必要があり、資本金によって手数料が異なります。
| 資本金額 | 収入印紙代 |
|---|---|
| 100万円未満(発起人が全員自然人で3人以下、設立時発行株式を全て引き受け、取締役会を置かない場合) | 1万5,000円 |
| 100万円未満(上記以外) | 3万円 |
| 100万円以上300万円未満 | 4万円 |
| 300万円以上その他 | 5万円 |
また、紙で定款を作成する場合は印紙税法に基づく特別文書扱いとなり、4万円の収入印紙代がかかります。
ただし、PDFデータで作成する電子定款を選択すれば印紙税の課税対象外となり、4万円を丸々節約できるようになります。
合同会社の場合は認証手続き自体がないため、認証手数料もかかりません。
登録免許税
登録免許税は、法務局で会社の設立登記申請を行う際に国へ納付する税金です。
税額は資本金額に基づいて算出されますが、法律によって最低納付額(下限)が規定されています。
具体的な算出方法は以下の通りです。
| 会社形態 | 登録免許税 |
|---|---|
| 株式会社 | 資本金額×0.7%、または15万円のいずれか高い方 |
| 合同会社 | 資本金額×0.7%、または6万円のいずれか高い方 |
例えば、資本金300万円の株式会社の場合、300万×0.7%=2.1万円となりますが、下限規定が適用されるため納付額は15万円となります。
同様に合同会社も資本金850万円程度までは最低額の6万円が適用されます。
会社実印の作成代やその他の雑費
法務局への会社実印の提出は、令和3(2021)年2月15日よりオンラインで登記申請を行う場合に限り任意となりました。
ただし、書面で申請する場合は従来通り印鑑の提出が必要です。
印鑑の作成はオンライン登記では任意になりましたが、実際のビジネスシーンでは以下のような場面で会社印鑑が必要になるケースがあります。
- 銀行口座の開設や融資・契約手続き時(金融機関や取引先によっては実印捺印を求められる)
- 紙の契約書や重要書類の締結時
- 請求書や領収書など、日常的な業務書類の発行時
そのため、義務ではないものの、実印単体や、銀行印、角印を含めた3本セットをあらかじめ作成しておくと安心です。
材質やデザインにより価格は1,000円〜3万円程度と幅があります。
また、印鑑だけでなく、オフィスを構える際の賃貸初期費用、PC・デスク等の備品購入費、取引先に渡す名刺作成代など、手続き以外の開業準備費用も雑費として計算に入れておきましょう。
出典:法務省 商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になりました(令和3年2月15日から) 1 印鑑の提出の任意化について
登記事項証明書・印鑑証明書の取得費用
法務局で登記が完了した後に、銀行口座の開設や各種契約手続きを行うため、登記事項証明書(登記簿謄本)や会社の印鑑証明書を取得する必要があります。
これらは1通ごとに発行手数料が発生する実費費用です。
| 受取方法 | 登記事項証明書(1通あたり) | 印鑑証明書(1通あたり) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| オンライン請求(窓口で受け取り) | 490円 | 420円 | 最も安価。ネットで申請し、最寄りの法務局で受け取る。 |
| オンライン請求(郵送で受け取り) | 520円 | 450円 | 法務局に行く手間がない。郵送料金込みの価格。 |
| 法務局窓口での請求(窓口または発行機) | 600円 | 500円 | 即日受け取れる。 |
| 郵送での書面請求 | 600円(+往復郵送費) | 500円(+往復郵送費) | 申請書に収入印紙を貼り、返信用封筒を同封して法務局へ郵送する。 |
法人の立ち上げ直後は口座開設やオフィスの契約等で複数通必要になるため、それぞれ3〜5通程度まとめて取得しておくのが一般的で、合計3,000円〜5,000円ほど見込んでおきましょう。
会社設立時の資本金を決める時のポイント
会社設立の費用には、実務にかかる雑費や登録料などの実費以外にも、まとまった資本金を用意する必要があります。
資本金は事業の準備金であり、設立費用の大半を占めるためいくらに設定すべきかで悩む方は少なくありません。
また、資本金の額は単なる初期費用にとどまらず、設立後の税負担や社会的な信用度にも直結します。
手元資金の額だけで安易に決めると後悔するリスクがあるため、損をしないための設定ポイントを解説します。
資本金を1円にすると許認可や取引先の信用に影響が
会社法が改正されたことにより、現在は資本金1円でも会社を設立できます。
初期費用を極力抑えて起業したい方には大きなメリットですが、実際に資本金1円で会社を設立すると、いくつかのデメリットがあります。
まず、設立直後から赤字状態となり、銀行口座の開設や融資の審査で不利になるケースが少なくありません。
また、建設業や人材派遣業などの許認可事業では、要件として一定以上の資産や資本金が求められます。(例:建設業許可では自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達力が必要とされる)
さらに、大手企業との取引では資本金額が信用基準とされることもあります。
初期費用を抑えることだけを優先せず、事業展開に支障が出ない金額を設定することが重要です。
一番のボリュームゾーンは100万円〜300万円
中小企業の会社設立で、最も選ばれている資本金のボリュームゾーンは100万円〜300万円です。
この金額帯が主流となる理由は、初期の運転資金の確保と対外的な信用のバランスが優れているためです。
会社設立後は、売上が安定するまでに数ヶ月かかるのが一般的であり、オフィス家賃や仕入れ費用、人件費などの固定費を支払うための準備金が必要になります。
一般的に資本金の目安は、3ヶ月〜6ヶ月分の運転資金とされており、結果的に100万〜300万円程度に収まるケースが多いです。
無茶な資金繰りを防ぎつつ、取引先や金融機関からも一定の信用を得られるため、現実的で失敗の少ない選択肢になります。
節税の観点では資本金1,000万円以上は注意が必要
資本金をいくらにするか決める際、特に注意が必要なのが1,000万円という税制上のボーダーラインです。
資本金を1,000万円未満(999万円以下)で設立した場合、設立1期目および2期目の消費税免税事業者になれる特例を受けられる可能性があります。
しかし、設立時の資本金を1,000万円以上にしてしまうと、初年度から消費税の課税事業者となり、大きな税負担が発生します。
また、法人住民税の均等割も、資本金1,000万円を超えると高額になります。
節税メリットを最大限活かして自己資金を残すためにも、特別な事情がない限りは設立時の資本金を999万円以下に抑えるのが鉄則です。
※ただし、取引先の要請でインボイス発行事業者に登録する場合は資本金額にかかわらず設立初年度から課税事業者になります
関連記事:会社設立時の資本金の決め方とは?金額設定の目安や払込のやり方を徹底解説
会社設立の費用を自分で最小限に抑える3つのコツ
会社設立にかかる初期コストは、知っておくべき知識や最新ツールを活用することで大幅に削減できます。
特に、電子定款の利用、設立代行ツールの導入、自治体などの制度をうまく活用すれば、数万円から十数万円単位での節約が可能です。
コツ1:電子定款を作成して収入印紙代(4万円)を浮かせる
紙で定款を作成すると4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款(PDF形式)なら印紙代が0円になります。
個人で完全自作する場合はマイナンバーカードやICカードリーダー、PDF電子署名ソフトの準備が必要になるため、機材購入で数千円〜1万円程度の費用がかかります。
しかし、機材費を考慮しても紙で作成するより確実に安く抑えられます。
また、機材を持っていない場合でも、会社設立サポートツール経由で電子定款の作成を依頼すれば、個人で機材を揃える手間も省きつつ印紙代4万円をカットできます。
コツ2:会社設立サポートツールを活用する
オンラインツール(例:マネーフォワード会社設立など)を利用すれば、費用を劇的に抑えられます。
これらのサービスは画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款や登記申請書類を自動生成してくれるシステムです。
ツールの基本利用料は無料または格安で提供されていることが多く、書類作成の手間を大幅に削減できるのが魅力です。
さらに、行政書士による電子定款の作成代行オプション(手数料数千円〜)を併用すれば、自分でICカードリーダー等を揃える必要もなく、印紙代4万円を浮かせた状態で設立ができます。
コツ3:自治体の特定創業支援事業や補助金・助成金を活用する
地域の特定創業支援等事業を活用すると、会社設立時の登録免許税が半額になります。
市区町村が実施する創業セミナー等を一定期間受講し証明書を取得すると、株式会社の最低登録免許税が15万円から7.5万円に、合同会社が6万円から3万円へと減額される大きなメリットがあります。
また、小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金、厚生労働省のキャリアアップ助成金などの公的制度も積極的に検討しましょう。
これらは、返済不要の資金で創業期の負担を大きく軽減できるため、申請時期や条件を事前に確認して計画的に進めましょう。

会社設立手続きと定款作成方法の5ステップ
会社設立の手続きは一見複雑に見えますが、順序立てて進めれば自分で行うことも可能です。
決定事項の整理から登記完了まで、大きく5つのステップに分けて具体的な進め方を解説します。
- 【ステップ1】基本事項の決定(社名・事業目的・本店所在地など)
- 【ステップ2】会社実印の作成
- 【ステップ3】定款作成方法と認証(電子定款のやり方)
- 【ステップ4】資本金の払い込み
- 【ステップ5】法務局へ登記申請(オンラインまたは窓口)
ステップ1:基本事項の決定(社名・事業目的・本店所在地など)
まずは会社の骨組みとなる、以下の基本事項を決定します。
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金額
- 発起人(出資者)
- 役員構成
- 決算期など
商号は似た名前の会社が同じ住所にないか事前に確認し、事業目的は将来行う可能性のある事業も含めて明確に記載します。
決算期は繁忙期を避け、設立からできるだけ1年近く取れる月を設定すると税務上有利です。
これらの基本事項は定款や登記書類のすべてのベースとなるため、発起人間でしっかりと話し合って確定させましょう。
ステップ2:会社実印の作成
実務上、設立登記をオンライン(マイナンバーカード等を利用)で申請する場合、会社実印の作成および法務局への印鑑届出は任意となっています。
そのため、完全にペーパーレス・オンラインで完結させる場合には、法人印鑑を作成・登録しなくても会社設立は可能です。
窓口・郵送で申請する場合、または設立後に実印が必要な場合は、従来通り会社実印(代表取締役印)を注文・作成します。
法務局に登録する印鑑にはサイズの規定があり、一般的には二重の円の外側に会社名、内側に役職名を彫刻します。
銀行口座開設用の銀行印や角印もセットで購入しておくと、設立後の取引がスムーズです。
ステップ3:定款作成方法と認証(電子定款のやり方)
決定した基本事項をもとに定款を作成します。発起人全員の発行・捺印(または電子署名)を行った後、株式会社の場合は公証役場で認証を受けます。
電子定款で行う場合、PDF化された定款ファイルにマイナンバーカード等の電子証明書を用いて電子署名を付与します。
事前予約した公証役場へデータを送信し、指定日に公証役場へ赴いて認証(手数料3万〜5万円)を受けます。
会社設立サポートツールを利用する場合は、ツール上の案内通りに進めることで行政書士経由の電子認証がスムーズに行えます。
なお、合同会社を設立する場合は、この認証工程が不要になります。
ステップ4:資本金の払い込み
定款の認証が完了したら(合同会社は定款作成後)、定款に記載した資本金を指定の口座へ払い込みます。
この段階ではまだ会社の銀行口座が存在しないため、発起人代表者の個人名義の銀行口座へ振り込みを行います。
既存の残高があっても発起人から正しく払い込まれた実績を残すため、誰からいくら振り込まれたかが通帳に印字される形で振り込むのがルールです。
払い込み完了後、通帳の表紙・1ページ目・該当振込明細ページのコピーを取り、代表者が作成した払い込みを証明する書類と綴じ合わせ、会社実印で割印をします。
ステップ5:法務局へ登記申請(オンラインまたは窓口)
必要な書類がすべて揃ったら、本店の所在地を管轄する法務局へ設立登記の申請を行います。
申請を行った日が、会社の設立日となります(土日祝日は指定不可)。
申請方法には、法務局の窓口へ持参する方法、郵送する方法、専用ソフトを用いたオンライン申請の3つがあります。
登録免許税分の収入印紙を貼り付けた申請書に、定款、資本金の払込証明書、役員の就任承諾書、印鑑届出書などを添付して提出します。
書類に不備がなければ、通常1週間から2週間程度で登記が完了し、会社が正式に立ち上がります。
関連記事:会社設立をオンライン申請で完結するには?方法や失敗を防ぐポイントを徹底解説
会社設立後にかかる維持費(法人住民税均等割・社会保険料・税理士顧問料など)
会社設立時には登録免許税や定款認証の手数料などがかかりますが、設立後も事業を継続・維持するための固定費(維持費)が発生します。
赤字でも発生する費用や、個人事業主とは異なる法人の義務について、あらかじめ把握しておきましょう。
法人住民税の均等割(赤字でも年約7万円)
法人は、事業の損益(黒字・赤字)にかかわらず、所在地がある自治体に対して法人住民税の均等割を納める義務があります。
金額は資本金1,000万円以下・従業員50人以下の場合で、年間約7万円(都道府県民税・市町村民税の合計)です。
赤字だからといって税金が完全に0円になるわけではない点に注意が必要です。
社会保険料(役員報酬ゼロでない限り加入義務あり)
法人化すると、社長1人の会社でも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が法律で義務付けられています。
負担額の目安は支給する役員報酬の額に対して約30%(会社負担と個人負担の折半のため、実質的な会社負担は約15%)になります。
役員報酬を月額0円(無報酬)にする場合を除いて、毎月定額の社会保険料負担が発生します。
税理士の顧問料・決算申告費用
法人の決算や確定申告は、個人事業主の白色申告・青色申告に比べて提出書類や計算が複雑なため、多くの企業が税理士に依頼を行います。
税理士に依頼する際には以下のような費用がかかります。
| 依頼項目 | 年間費用相場 | 概要 |
|---|---|---|
| 月額顧問料 | 1.5万〜3万円 / 月 | 記帳指導、税務相談、月次決算の確認など |
| 決算申告料 | 10万〜20万円 / 回 | 年1回の法人税・消費税などの確定申告書類作成 |
| 年間合計の目安 | 約30万〜50万円 | 顧問契約の内容や年商・取引数により変動 |
その他の維持費用(オフィス・銀行口座・各種ツール)
事業内容や運営スタイルに応じて、以下のような月額・年額のランニングコストが発生します。
| 項目 | 内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| オフィス関連費用 | バーチャルオフィス、レンタルオフィス・賃貸オフィス代 | バーチャルオフィスの場合は月額1,000円〜1万円程 |
| 法人口座維持費 | 大手都市銀行では法人口座のWebバンキング利用料 | ネット銀行は無料が多い 大手都市銀行は、月額2,000円〜3,000円程度かかる場合あり |
| 会計ソフト・各種クラウドツール利用料 | クラウド会計(マネーフォワードなど)の法人プラン | 月額3,000円〜5,000円程度 |
会社を設立する際は、創業だけでなく設立後に発生する維持費まで視野に入れて資金計画を立てておくことが、事業を軌道に乗せる重要なポイントです。
自分で会社設立手続きを行う際の注意点
会社設立手続きを自分で行うと代行費用を削減できるメリットがありますが、反面で時間的・実務的なリスクも伴います。
書類の修正や制度の知識不足によって、結果的に費用以上の損失になる可能性がある点に注意が必要です。
ではどのような点で失敗する可能性があるのか、注意点をみていきましょう。
手続きや書類の不備によるタイムロス
法務局への提出書類や定款の記載内容に不備があると、補正(修正)のために何度も法務局や公証役場へ足を運ぶことになります。
登記申請に不備があった場合、設立日として予定していた希望日に会社を設立できなくなるケースも少なくありません。
申請書類の記載漏れや印鑑の捺印ミス、資本金払込証明書のフォーマット間違いなど、慣れない作業によるミスは発生しやすいものです。
事業開始のスケジュールが決まっている場合、書類の差し戻しによるタイムロスは大きな致命傷となります。
申請書類は提出前に専門家の事前チェックを受けるか、サポートツールを活用して記入漏れ・ミスを徹底的に防ぎましょう。
節税設計や決算期の決定ミス
定款や登記申請時の設定ミスにより、税制面で損をするリスクがあります。
例えば、決算期の設定を誤って設立後すぐに最初の決算を迎えてしまうと、短期間で1期分の法人住民税(均等割)を納付することになります。
また、役員報酬の決め方や事業目的の書き方次第で、将来の節税対策や銀行融資の受けやすさが変わってきます。
一度登記した内容を変更するには再度登録免許税(3万円等)がかかるため、税務知識がないまま自己判断で進めるのはリスクを伴います。
会社を作る前の、基本事項を決める段階で、税理士などのプロに相談し、自社にとって最適な節税・事業設計を組み入れましょう。
専門家に依頼した方が結果的に得になる場合もある
司法書士や税理士などの専門家に依頼すると代行報酬がかかりますが、トータルで見ればメリットが大きい場合もあります。
専門家は電子定款に対応しているため印紙代4万円が不要になり、実質の代行費用負担は数万円程度に収まることが多いからです。
また、税理士と顧問契約を結ぶことを条件に、設立代行手数料を実質無料にしてくれる事務所も存在します。
膨大な手続きの手間やミスによるリスク、節税設計を考慮すると、プロに依頼して本業の創業準備に集中する方が結果的に得策となるケースは少なくありません。
ご自身の貴重な時間価値と将来の税理士顧問まで見据えて、自分でやるか・プロに頼むかを賢く比較・検討しましょう。

会社設立の費用・手続きに関するよくある質問(Q&A)
会社設立を検討するにあたり、多くの方が抱く実務上の疑問をQ&A形式でまとめました。
疑問点を解消してスムーズな手続きに役立ててください。
Q1:自分で電子定款を作る場合、ICカードリーダー等の機器代でかえって費用が高くなりませんか?
完全個人で揃えると機材費がかかりますが、Webサービスを活用すれば機器代なしで安く作成可能です。
個人で電子署名を行うには、マイナンバーカード、ICカードリーダー(約2,000円〜3,000円)、専用のPDF編集ソフト(月額または購入で数千円〜数万円)が必要です。
紙定款の印紙代4万円と比較すれば安く収まりますが、設定作業の手間がかかります。
機材費用や手間をかけたくない場合は、サポートツール経由で行政書士に電子定款作成のみを依頼(手数料数千円)するプランを利用すれば、自前で機器を揃えることなく印紙代4万円を浮かせて安く作成できます。
Q2:会社設立費用は経費(創立費・開業費)として落とせますか?
設立にかかった各種費用は、創立費や開業費として経費(繰延資産)に計上できます。
会社設立のために支払った定款認証手数料、登録免許税、交通費、専門家への報酬などは創立費として計上できます。
また、設立完了から事業開始までに支払ったオフィス家賃や備品購入費、広告宣伝費などは開業費となります。
これらは繰延資産として扱われ、5年間の均等償却だけでなく、好きなタイミングで任意に経費化できる任意償却が認められています。
利益が多く出た年に一括して経費計上するなど、節税対策として非常に有効に活用できます。
領収書は大切に保管しておきましょう。
Q3:資本金は設立後にすぐ事業資金として自由に使っても問題ありませんか?
設立完了後は、事業の目的であれば自由に使用してもまったく問題ありません。
資本金は「見せ金」として口座に鍵をかけて取っておくものではなく、事業を行うための初期元手資金です。
そのため、登記完了後はオフィスの家賃支払い、PCや備品の購入、商品の仕入れ、従業員の人件費など、会社の経営に必要な支出にすぐ利用することができます。
ただし、プライベートな生活費など事業に関係のない目的で個人口座に引き出すと、会社から個人への「役員貸付金」として処理され、税務上のペナルティや融資審査での悪影響が生じるため注意してください。
Q4:行政書士や税理士などの専門家に、実質0円で頼めるサービスがあるのはなぜですか?
設立後の税理士顧問契約などをセットで締結することを前提としているためです。
市場には「会社設立手数料0円」を謳うサービスが存在します。
これは専門家側が設立手続きの代行報酬を無料にする代わりに、設立後のバックオフィス支援(毎月の月額顧問料や決算申告作業の契約)を長期で結んでもらうビジネスモデルを採用しているからです。
税理士は設立後の決算申告や節税対策でどのみち契約が必要になるケースが多いため、最初から税理士を探している事業者にとっては非常に合理的で魅力的な選択肢となります。
契約期間や月額費用をしっかり確認した上で利用すると良いでしょう。
Q5:会社設立の準備開始から登記完了(設立日)まで何日くらいかかりますか?
準備開始から登記完了までは、全体でおよそ2週間〜1ヶ月程度が一般的な目安です。
基本事項の決定や実印作成、定款作成・認証の準備に「約1〜2週間」、資本金の払い込みと書類作成に「数日」、法務局へ申請してから登記が完了するまでに「約1〜2週間」かかります。
特定創業支援事業のセミナー受講(約1ヶ月)を利用する場合や、書類不備による差し戻しが発生した場合は、さらに日数が延びます。
法人の銀行口座開設やオフィスの契約など設立後のスケジュールから逆算し、少なくとも1ヶ月前には準備を開始するのが理想的です。
まとめ:会社設立の費用は安くできる!自社の状況をふまえ賢く選択しよう
会社設立に必要な費用は、会社形態(株式会社か合同会社か)や手続き方法によって大きく変動します。
紙定款から電子定款への変更で4万円、自治体の「特定創業支援事業」の活用で登録免許税が半額になるなど、正しい知識を持つだけで10万円以上の節約が可能です。
自分で手続きを行う際は設立サポートツール等をフル活用してミスを防ぎ、時間や手間の削減を優先したい場合は専門家への依頼も検討しましょう。
創業時の初期費用を賢く抑え、浮いた資金を事業成長のための投資へ有効活用してください。
はぎぐち公認会計士・税理士事務所では、会社設立の費用に関するご相談も行っております。
貴社の状況をふまえ、会社設立の費用を最適化するアドバイスをいたします。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。


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